岩手県勤労者山岳会連盟規約

岩手県勤労者山岳連盟規約
改定:2008年3月2日(日) 

第1条この連盟は、岩手県勤労者山岳連盟(略称「労山県連盟」)と称する。
第2条この連盟の所在地は会計担当の居住地とする。
第3条趣意書(日本勤労者山岳連盟)および規約を承認し、加盟手続きをとり、本連盟の承認を受けた登山団体は、加盟団体となる。
第4条この、労山県連盟は、労山を広く一般勤労者のものとし、加盟団体相互の交流を深め、勤労者の立場に立脚した正しい登山観、登山理論及び登山技術の普及と向上を図ることを目的とする。
第5条この、労山県連盟は、前条の目的を遂行するために、次の諸活動を行う。
(1) 加盟団体の活動についての援助と加盟団体相互の交流
(2) 未組織登山者を連盟に結集する活動、およぴ、未組織地域に連盟の組織を広げる活動
(3) 登山学校や研究会の開設
(4) 山岳遭難を防止する活動
(5) 機関紙の発行
(6) 民主的関係団体・業者・機関との連携
(7) その他日的遂行に必要な活動
第6条労山県連盟に加盟するためには、所定の加盟申請書に加盟費を添えて申し込み、理事会の承認を得なければならない。
第7条加盟団体が次のいずれかに該当するときは、理事会または総会の議決をもって除名することができる。
(1) 分担金の納期が経過して半ケ月以上が過ぎたとき
(2) この連盟の加盟団体としてふさわしくない行為のあったとき
(3) 加盟団体は自由にこの連盟を脱退することができる
第8条この連盟に役員として会長1名、理事長1名、副理事長1名、事務局長1名、事務局次長1名、チーフリーダー1名、常任理事若干名、理事若干名および監事2名をおく。
第9条会長は、この連盟を代表する。
2 理事長は、連盟業務の執行を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、これを代行する。
4 事務局長は、連盟の活動を総括する。
5 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、これを代行する。
6 チーフリーダーは山行管理を統括する。
7 常任理事は、日常の業務執行に当たる。
8 理事は、連盟業務の処理に当たる。
9 監事は、会計を監査する。
第10条会長、理事長、理事及び監事は、総会で選出する。
第11条役員の任期は次期総会までとし、再選は妨げない。
第12条この連盟の機関として総会、理事会、常任理事会をおく。
2 連盟の目的を遂行するために、各種の専門部、専門委員会をおくことができる。
第13条総会はこの連盟の最高意志決定機関で、年1回理事長が召集する。
2 総会は役員および加盟団体ことに選出された代議員で構成され、代議員の過半数をもって成立する。但し、代議員数は会員数10名以下は代議員1名。20名以下は代議員3名。30名以下は代議員5名。50名以下は代議員7名。51名以上は代議員10名。
3 理事長は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。また、加盟団体の3分の1以上の要請があったときは、臨時総会を開催しなければならない。
4 出席する代議員が、割り当てられた数に達しない加盟団体は、出席する代議員に表決を委任することができる。この場合2号の適用については代議員は出席したものとみなす。
第14条この連盟の経費は連盟費、加盟費、その他をもってあてる。
2 連盟費は、加盟団体ごとに年額3,600円、構成員1名につき月額190円とし、加盟費は1団体ごとに1,000円とする。
3 連盟費は、年を分割し5月末及び9月末日までに納入する。
4 この連盟の会計年度は、2月1日より翌年の1月末日までとし、会計報告は定期総会の都度行い、総会の承認を受ける。
第15条規約の改廃は、総会の3分の2以上の承認を要するものとする。
第16条理事会は、この規約に定められていない問題について、規約の精神に基づいて処理することができる。
2 理事会は、本規約の運営に必要な細則を定めることができる。